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意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、意匠がインターネットを通じて公開された場合には、最初に公開された日から六月以内であれば、新規性喪失の例外規定(意匠法第4条第2項)の適用を受けようとする意匠登録出願をすることができますが、所定の期間内に、インターネットを通じて公開された意匠が新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を提出しなければなりません。(意匠法第4条3項)。
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意匠がインターネットを通じて公開された場合の証明する書面については、特許庁が公表している意匠審査便覧(項目
10.35)によれば、最低限以下の事実が明示されるとともに証明される必要があるとされています。
証明する書面に記載された意匠について、
- インターネット上での公開が、公開時にその意匠について意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因した事実
- その意匠が公衆に利用可能な意匠である事実
- その意匠が掲載されているホームページの存在の事実
- その意匠が掲載されているページの存在の事実
- その意匠の掲載日時(その意匠に公衆がアクセス可能となった日時)
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しかし、意匠がインターネット上で新規性を喪失するに至る態様には様々なケースが考えられ、また、意匠登録出願人が所定の期間内に証明される必要がある事実をすべて立証するのは困難な場合があるものと考えられます。
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そこで、当協会では、上記の証明される必要がある事実のうち、2〜4の事項について、意匠登録出願人からの証明依頼があれば、その事実の確認が可能な場合に限り、その事実の証明を書面により行います。
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