■ Dターム 電子情報化された意匠審査資料の検索効率向上の観点から、意匠分類とは別に開発された検索用タームで、Designの頭文字DをとってDタームという。ちなみに、特許・実用新案はFターム、商標はTタームという。


■ 早期審査または早期審理の対象となる出願

以下のa又はbの要件を備えた意匠登録出願を早期審査の対象とすることができる。
a 権利化について緊急性を要する実施関連出願 
出願人自身又は出願人からその出願の意匠について実施許諾を受けた者(ライセンシー)が、その出願の意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めている意匠登録出願であって、以下のいずれかに該当し権利化について緊急性を要するものであること。
1) 第三者が許諾なく、その出願の意匠若しくはその出願の意匠に類似する意匠を実施しているか又は実施の準備を相当程度進めていることが明らかな場合。
2) その出願の意匠の実施行為(実施準備行為)について、第三者から警告を受けている場合。
3) その出願の意匠について、第三者から実施許諾を求められている場合。
b 外国関連出願
出願人がその出願の意匠について日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している意匠登録出願であること。


■ 登録無効審判請求 意匠登録を無効にするための審判を特許庁に請求すること。なお、拒絶をすべき旨の査定を受け、それに不服がある場合に請求する審判を拒絶査定不服審判請求という。


■ 新規性喪失の例外規定 出願意匠が登録されるためには、その出願前の公知の意匠と同一又は類似していないこと(新規性)が要件であるが、自らの行為に起因して公知にした意匠を6ヶ月以内に出願したとき(一定の手続きが必要)は、その意匠については出願前の公知の意匠とみなさないとする規定。


■ 不正競争防止法 事業者間の公正な競争等を確保するために、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じることを目的とする法律であり、デザインに関しても、商品形態の模倣について不正競争の対象に定められている。


■ ヘーグ協定 国連機関の一つである世界知的所有権機関(WIPO)で規定する条約「意匠の国際登録に関するヘーグ協定」で、現在29ヶ国が締結国となっている。現加盟国は無審査主義国が主体となっており、審査主義国である日本・米国・英国等は未加盟であるが、現在協定の見直しが行われており、審査主義国の動向が注目されている。


■ 一般公知資料 意匠登録出願の意匠が新規性、非創作容易性を有し、登録適格性のあること(登録要件)を審査するために必要な調査資料であって「日本国内又は外国において公然知られ、又は頒布された刊行物に記載された意匠」をいう。




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